「相続財産の有無」という !
自己破産手続きをするになったですが、「相続財産の有無」という項目があり、「申立人が相続人となりうる親族が死亡した」の有無を記載しなければならないようです 相続については、被相続人の死亡によって相続が開始され、相続しているになります
特別受益分についての質問です 1.について「特別受益証明書」は、その相続人が受けていた事を証明する書類ではありますが、これを作成しなかったと言って特別受益がなかったとはなりません

○複数の相続人の中の1人(Aさんとします 1.について「特別受益証明書」は、その相続人が受けていた事を証明する書類ではありますが、これを作成しなかったと言って特別受益がなかったとはなりません
以上のような条文が根拠となるように思いますが確証が持てませんので、ご存知のは根拠条文・法令・参考となる解説書等を教えてください 繰上徴収に関しての条文が地方税法にあります