清算課税(生前贈与贈与・相続税0円、 !
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(下記の方法をご覧なれば分かる通り、土地Bは手放します)①土地Bの名義抹消⇒難易度大(国が拒否する)②土地Aの名義変更(父親⇒自分)⇒贈与1暦年課税(150万円)2相続時清算課税(生前贈与贈与・相続税0円、所得税約19万円)参考情報*家族構成:父(70歳無職)母(65歳無職)自分(42歳会社員)、妻(43歳会社員)、子供二人(中学生)*父親の弟:60歳でバツイチ(子供三人)、若いときから定職に付いたは無く現在は愛人の経営するスナックの手伝い*土地A:評価額約620万円、土地B:評価額約690万円(県道沿い) 話を無理に大きくしている感じです
被相続人はそのうち寝たきりになり自分で物事が判断できないようになりました 1渡さなければならない

そこで、会社の登記謄本の全部事項証明書を取り寄せると、まだ父は役員のままで残っていました ◎評価額が0円であれば、記載されませんが、申告書のなかにあると思います
つまり祖父から見たら相続権の無い『ひ孫』にあたります ご質問からは、財産の明細が解らないので、現預金で3億円以上という前提で考えます